過労死等防止対策大綱から導かれる企業責任とは-裁判例とリンクした過労死等防止対策の実務知識
2014年に過労死等防止対策推進法が制定され、2015年に過労死等防止対策大綱が閣議決定され、国の過労死に関する調査研究も始まりました。
働き方改革に関する労働基準法・労働安全衛生法等が成立し、労働者個人や職場集団のストレス要因を除去・低減するだけでなく、労働者の健康を追求することにより労働生産性を向上させ、企業価値を高めることへの気運が高まっています。
2018年7月24日に変更された過労死等防止対策綱においても、「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)のとれた働き方ができる職場環境づくり」として、「定時退社や年次有給休暇の取得促進等」の「積極的な取組は企業価値を高める」のに対し、「過労死等を発生させた場合にはその価値を下げることにつながり得る」と、この動きと軌を一にした指摘がなされています。
企業としては、長時間残業など過重労働のリスクを認識しつつ、健康な働き方を指向することが求められるといえます。
過労死等防止対策推進法は事業主の義務を認めたものではありませんが、事業主は長時間労働防止対策に取り組まなければなりません。国の過労死防止の施策が進み、調査研究の結果が公表されると、事業主が知らなかったというだけでは労使トラブルになった際に企業の損害賠償責任が免責されることはありません。
法律や大綱、白書を読むことは骨が折れることですが、長時間労働防止対策などのヒントが書かれていますし、公表されている以上、企業が知らないでは済まされません。
本講座では、関連する裁判例も交えて、過労死等防止対策推進法、過労死等防止対策大綱、過労死等防止対策白書から企業責任回避のヒントを読み解きます。
◆長時間労働による健康リスク
◆過労死による損害賠償責任の要件とは
◆過労死等防止対策推進法の意義
◆安全配慮義務をめぐる大綱と裁判例
◆長時間労働防止をめぐる大綱と裁判例
◆職場の支援・協力をめぐる大綱と裁判例
◆過労死等防止対策を実行するには
研修以外のコンサルティング(法的助言・提案)に関しましては、次のページをご覧ください。 >>「メンタルヘルス対策リーガルサポートサービス」 「長時間労働防止対策リーガルサポートサービス」
【講演料】
弁護士佐久間大輔の構成した内容をベースにご要望に応じてカスタマイズします。この場合の講演料は、2時間100,000円(消費税は別途付加)です。
講演だけでなく、これを踏まえて従業員参加型のワークショップを開催すると、メンタルヘルスケアや労災事故防止に有効であるといわれており、時間延長も承ります。
なお、交通費や出張日当が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。
- メンタルヘルス対策(ストレスチェック対応)を経営戦略に!-安全配慮義務を履行するためのマネジメント
- ストレスチェック制度が企業の損害賠償責任に及ぼす影響-安全配慮義務をめぐる裁判実務はどう変わるか
- 労使トラブルから学ぶメンタルヘルスケアの実務-企業責任を認めた裁判例を予防策に活用
- 新卒社員のメンタルヘルス不調による休職・退職を出さないために-人事が知っておくべき法知識と予防策
- メンタルヘルス不調者の職場復帰を成功させる-労使双方のメリットを考えた休職・復職制度の構築と運用
- 裁判例から学ぶ休職・復職トラブル回避の手引き-企業が果たすべきメンタル不調の病休対応
- リスクだらけの長時間労働を是正する-残業リスクアセスメントのすすめ
- メンタルヘルス不調による損害賠償請求をどう解決するか-労働者側から請求されたときの対応方法とは
- 過労死等防止対策大綱から導かれる企業責任とは-裁判例とリンクした過労死等防止対策の実務知識
- 企業がトラブルを発生させないための健康情報の取扱い-個人情報保護法にに基づく実務上の対応とは
- パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対処する?-パワーハラスメントにおけるリスクマネジメント
- パワハラ上司が訴えられる!使用者責任を問われないために-ラインケアでパワハラを予防する
- 機械操作中事故防止のマネジメントシステムの基礎-弁護士兼安全衛生推進者の立場から
- 公務災害認定された裁判例から導く過労死等防止対策-地方公共団体の安全配慮義務とは
- 労働時間・健康をめぐる企業の働き方改革-労働時間規制の強化・緩和に対応するための実務知識
- 労働契約が後から否認されないための企業の対応とは-労働者の真意に基づく同意を得るメソッド