パワハラ防止法の施行に対応したクレーム対応
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第8章(パワハラ防止法)が、2020年6月1日より施行されました。
パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけています。パワハラ防止は、企業内部だけでなく、顧客や取引先等のクレームから労働者を守ることも含まれています。パワハラ防止法に基づき、厚生労働大臣は、2020年1月15日、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を告示しましたが、この指針は、事業主が、外部からのクレームに対応する方法についてマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行い、迷惑行為による被害を防止することを求めています。
ところで、弁護士佐久間大輔が株式会社ブレインコンサルティングオフィスより発売している以下のDVDは、過労死やメンタルヘルス不調が発生した場合の労働者や遺族からの請求に対する企業の実務について解説しています。一方、もともと顧客からのクレーム対応の方法をベースにしているため、本DVDの内容はクレーム対応に関するマニュアルの作成や研修の実施に応用できるものとなっています。
労働者や遺族から請求された場合の企業が行うべき適切な対応セミナーDVD
本DVDが、各企業において、カスタマーなど外部からのクレーム対応におけるリスクマネジメントや制度構築の一助となれば幸いです。