類似商号の差止め請求
商号が類似している同じ県内の会社に対し、商号の使用を止めさせることはできるのでしょうか。
会社法は、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することを禁止しています。
不正の目的をもった商号の使用によって、営業上の利益を侵害される会社は、その侵害の停止を請求することができます。
一方、不正競争防止法は、他人の商号として需要者の間に広く認識されている者と同一または類似の商号を使用して、他人の営業と混同を生じさせる行為を不正競争として禁止しています。
不正競争によって営業上の利益を侵害される会社は、その侵害の停止を請求することができます。
不正競争に当たるかどうかは、同じ県内の住民が自社の商号であると認識している程度の周知性がなければなければなりません。
自社の商号に周知性があり、しかも同一の県内で営業しているという場合で、相手方の商号使用が自社の営業と混同を生じさせるのであれば、差止請求をすることができます。