新着情報
カスハラ・パワハラをめぐる精神障害の労災認定基準の改正と企業の留意点
厚生労働省は、2023年9月1日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。
改正内容は種々にわたりますが、注目される点は、カスタマーハラスメントとパワーハラスメントです。また、従来はハードルが高いといわれていた発病後の精神障害の悪化について業務起因性の判断を緩和したことも重要です。
これらの主要な改正点につき、企業が予防策を講じるに当たっての留意点をまとめた以下の拙稿が「H
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DVD「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは」
パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置の一環として、顧客からの悪質クレームというカスタマー・ハラスメントから従業員を保護することが義務づけています。
外部からのクレームに対応する方法について、マニュアルの作成や研修の実施等の取組を行い、迷惑行為による被害を防止することが求められます。
クレーム対応を適切に行うと、顧客満足度が
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DVD「パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対応する?ーパワーハラスメントにおけるリスクマネジメント」
パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけています。
パワハラ防止措置が義務化されていますので、各企業で防止対策を策定することになります。しかし、それにとどまらず、いざパワハラが発生したときにどのように対処するのかも重要です。パワハラ問題が解決したらそれで終わりではなく、ここから得られた教訓を防止対策にフィード
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弁護士だからできるワンストップの労働トラブル解決と予防策
弁護士・佐久間大輔は、1997年に弁護士登録をして以来、安全衛生を中心に労働問題に一貫して取り組んできました。その経験から思うに、人事労務担当者や管理職の判断だけで進めるのではなく、早い段階で、弁護士の法的な助言を受ける、または弁護士を代理人に立てることが重要です。
労働トラブルに発展している、またはその懸念がある案件がございましたら、お早めにご相談ください。労働問題に特化して25年の実績と
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弁護士兼中小企業診断士による事業承継ヒアリング
中小企業においては親族から後継者を選定することが少なくありませんが、親族内で適当な後継者がいなければ、企業内や外部から後継者を選定することになります。
事業承継を行うためには、中小企業の株式や事業用資産を後継者に対して集中して承継しなければなりません。そのため、経営者は、生前に事業承継を行うために必要な贈与や相続その他の手続を完了しておくことが求められます。しかし、非後継者への配慮を怠ると、
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事業承継で遺留分の放棄は有効な手段か?
後継者とならない相続人からの遺留分侵害額請求による紛争を防止するため、遺留分の放棄をすることが考えられます。
遺留分権利者となる相続人は、相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができます。
事業承継において、後継者とならない相続人が遺留分放棄に同意をして各自で家庭裁判所の許可を得ればよいのですが、後継者が代わって許可を受けることはできませんので、非後継者の相続人が手
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従業員の顔写真と個人情報保護
社員証に各従業員の顔写真を掲載していますが、会社が運用しているイントラネットにおいても顔写真を掲載するとしたら、全ての従業員から同意を得なければならないのでしょうか。
まず、従業員本人を判別できる状態で氏名等が記載された社員証に顔写真を利用する場合、個人情報に当たります。
個人情報保護法上、個人情報は利用目的をできる限り特定し、その利用目的の範囲内で利用しなければなりません。
特定し
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中小企業や産業医も個人情報取扱事業者に
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報や健康情報の保有数が少ない中小企業や嘱託産業医であっても、個人情報取扱事業者として法律上の義務を課しています。個人情報取扱事業者、その従業者(退職者を含む)が、その業務に関して取り扱った個人情報(全部または一部を複製し、加工したものを含む)を自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰
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弁護士による就業規則作成・変更の勧め
労働基準法は、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定めています。
「我が社は10人未満だから関係ない」と思われるかもしれませんが、就業規則は、労働時間や賃金はもちろんのこと、解雇の事由や懲戒に関する規定を設けておかなければなりませんし、メンタルヘルス不調で休職や復職をしたときに必要な条項を定めておく必要があります。
就業規
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貸金の弁済がなされないとき、簡易な裁判手続を利用できるか?
貸金が60万円以下であれば少額訴訟、140万円未満であれば簡易裁判所の訴訟手続を利用することができます。和解ができる場合、借り主が争う可能性がある場合、裁判管轄が合意されている場合は、訴訟を選択することが考えられます。
これに対し、140万円以上であっても60万円以下であっても金額にかかわらず、支払督促という手続を利用することができます。支払督促は、金銭等の給付を目的とする請求について、債務
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