新着情報

事業承継で遺留分の放棄は有効な手段か?

 後継者とならない相続人からの遺留分侵害額請求による紛争を防止するため、遺留分の放棄をすることが考えられます。  遺留分権利者となる相続人は、相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができます。  事業承継において、後継者とならない相続人が遺留分放棄に同意をして各自で家庭裁判所の許可を得ればよいのですが、後継者が代わって許可を受けることはできませんので、非後継者の相続人が手続を
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従業員の顔写真と個人情報保護

 社員証に各従業員の顔写真を掲載していますが、会社が運用しているイントラネットにおいても顔写真を掲載するとしたら、全ての従業員から同意を得なければならないのでしょうか。  まず、従業員本人を判別できる状態で氏名等が記載された社員証に顔写真を利用する場合、個人情報に当たります。  個人情報保護法上、個人情報は利用目的をできる限り特定し、その利用目的の範囲内で利用しなければなりません。  特定した利用
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中小企業や産業医も個人情報取扱事業者に

 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報や健康情報の保有数が少ない中小企業や嘱託産業医であっても、個人情報取扱事業者として法律上の義務を課しています。個人情報取扱事業者、その従業者(退職者を含む)が、その業務に関して取り扱った個人情報(全部または一部を複製し、加工したものを含む)を自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰
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弁護士による就業規則作成・変更の勧め

 労働基準法は、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定めています。  「我が社は10人未満だから関係ない」と思われるかもしれませんが、就業規則は、労働時間や賃金はもちろんのこと、解雇の事由や懲戒に関する規定を設けておかなければなりませんし、メンタルヘルス不調で休職や復職をしたときに必要な条項を定めておく必要があります。  就業規
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貸金の弁済がなされないとき、簡易な裁判手続を利用できるか?

 貸金が60万円以下であれば少額訴訟、140万円未満であれば簡易裁判所の訴訟手続を利用することができます。和解ができる場合、借り主が争う可能性がある場合、裁判管轄が合意されている場合は、訴訟を選択することが考えられます。  これに対し、140万円以上であっても60万円以下であっても金額にかかわらず、支払督促という手続を利用することができます。支払督促は、金銭等の給付を目的とする請求について、債務者
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債務者と弁済合意をしたときに作成する書面とは?

 納品したのに取引先が売買代金(売掛金)を支払わないので、交渉したところ、分割払いをすることになった場合、金銭消費貸借契約書(借用証書)と同様の書面を作成することがあります。取引先が任意の履行をしてくれれば問題はないのですが、強制力はないので、支払いを怠っても直ちに財産を差し押さえることはできません。もちろん訴訟を起こして判決を得れば強制執行ができるのですが、それでは時間がかかってしまいます。  
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コンサルタント契約の中途解約をする場合、残期間分の料金は?

 期間を3年とする経営コンサルタント委託契約をしたが、適切な助言や指導をしないので、委託契約を中途解除する場合、残期間分のコンサルタント料を支払わなければならないのでしょうか。  経営コンサルタントが助言・指導をしないことがコンサルタント委託契約違反といえるのであれば、債務不履行による解除ができます。この場合、委託者が損害賠償請求できるとしても、受託者であるコンサルタントが損害賠償請求をすることは
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代理店として商品の販売をするとき

 商品の製造元から代理店として一手販売権を与えられて商品の販売をする場合、代理店契約書を作成します。  一手販売権を代理店に与える場合、代理店契約書で定められた販売地域内で製造元や第三者が販売活動できないとするのが通常です。ただ、製造元としては、第三者の販売活動は禁止するものの、自らの販売までは禁止できないときはその旨代理店契約書に明記することになります。逆に代理店としては、製造元の販売活動を禁止
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継続して商品を売買をするとき

 売買契約を締結する場合、その内容に齟齬が生じないよう、契約書の作成が必要となります。商品の引き渡しと売買代金(売掛金)の支払いが同時に行われるのであれば、売買契約書がなくても売掛金の回収に問題が生じないのが通常でしょう。  しかし、継続的な取引をするのであれば、納品をしてもその都度売買代金が支払われることがないのが通常ですので、契約内容を特定する、売買代金(売掛金)を回収する、紛争を解決するなど
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産業医・社会保険労務士のための事業承継ヒアリング

 弁護士佐久間大輔は、2022年に中小企業診断士として登録した後、事業承継が弁護士とのダブルライセンスを活かせると考え、東京都中小企業診断士協会認定の事業承継研究会に入会し、2023年3月には事業承継支援専門家養成講座を修了して、研鑽に努めて参りました。  経営者の引退年齢は70歳前後が多く、事業承継に必要な期間は5~10年と言われています。そのため、60歳頃から事業承継に着手した方がよいのです
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