新着情報

弁護士兼中小企業診断士による事業再生コンサルティング

 事業再生・経営改善の分野において、弁護士と中小企業診断士の国家資格を活かせると考えています。  弁護士兼中小企業診断士・佐久間大輔は、経営革新等支援機関の認定を受けており、弁護士として金融機関調整の交渉や法的債務整理手続の代理をするとともに、診断士として事業再生計画や経営改善計画の策定・実行、体制整備に関する指導や提案をすることができます。  他の士業では受任できない交渉や裁判の代理ができる
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弁護士兼中小企業診断士による新事業活動コンサルティング

 新事業活動の分野において、弁護士と中小企業診断士の国家資格を活かせると考えています。  新事業展開では、販路開拓や事業性評価も重要ですが、適法性審査をしなければ、新規事業開始後に規制所管庁より行政指導や勧告を受けて事業を停止しなければならないリスクがあります。  そのため、経済産業省のグレーゾーン解消制度などにより許認可の要否を評価することが必要です。弁護士兼中小企業診断士・佐久間大輔は、弁
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弁護士兼中小企業診断士による事業承継コンサルティング

 事業承継の分野において、弁護士と中小企業診断士の国家資格を活かせると考えています。  事業承継では、株式を親族内で配分する割合について会社法の知識が必要とされます。弁護士兼中小企業診断士・佐久間大輔は、弁護士として株式や事業用資産の集約・移転、相続対策、M&Aの交渉代理をします。それとともに、診断士としても、後継者の選定・育成、経営の磨き上げやポスト事業承継に関する支援ができるよう研鑽を積んで
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中小企業の経営組織QA

 組織は戦略に従う」と言われていますが、中小企業においても、経営戦略に従って、組織構造も変革されなければなりません。  「Q&A:中小企業の経営組織」では、組織の成立条件である共通目的、貢献意欲、コミュニケーションを充足するための施策の一端を解説していますので、ご参照ください。   営業部門を設置する際に留意すべき点は?   チーム制を導入する際に留意すべき点は?   新規事業を拡
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中小企業の経営戦略QA

 企業は、成長戦略として、市場浸透戦略、製品開発戦略、市場開拓戦略、多角化戦略を策定しますが、この検討過程において、課題解決だけでなく、課題設定をすることが肝要です。  「Q&A:中小企業の経営戦略」では、中小企業に必要な経営面や組織面の施策について解説していますので、ご参照ください。   中小企業に経営理念や経営ビジョンは必要か?   経営戦略における4つの構成要素とは?   既
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事業者の雇い入れ時の健康診断実施義務

 事業者が労働者を雇い入れる際に、健康診断を実施しなければなりません。正社員に限らずパートタイムや嘱託でも、定期健康診断の周期(一般的には1年、深夜業などに就く場合は6か月)を超えて雇われる予定なら、対象になります。  雇入れ時の健康診断を実施する時期は採用前でも後でも構わないのですが、健康診断項目は法令で決められており、省略できません。ただし、採用前3か月以内に医師の健康診断を受け、結果を証明す
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酒食を伴う社内会議後の事故の怪我は通勤災害と認められるか

 月初めに各営業所の所長を集めて会議を行い、会議終了後は、業務上の問題点やトラブルの対応策、業務の改善案など、業務に関する意見交換をする場として、任意参加の酒食を伴う会議を開催していたところ、その会議を主催した部の部長が会議終了後帰宅途中に駅の階段から転倒して怪我をした場合、通勤災害として労災保険給付が支給されるのでしょうか。  まず酒食を伴う会議が業務と認められるのか、すなわち通勤と仕事との関連
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運動競技会出場の業務性-労働災害や労働契約をめぐる企業の対応

 労働者が体操競技の全国大会への出場が決まったことから、大会参加とその前2週間の練習は出勤扱いとする場合、就業規則に規定がないとしたら、使用者としては、どのように対応すればよいのでしょうか。  体操競技の全国大会に出場した労働者について、所定勤務時間中の練習や所定勤務日における全国大会出場を「労働」として扱うので、労働契約の変更になりますが、当該労働者にとっては有利な労働条件の変更となりますので、
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事業場外みなし労働時間制と所定労働時間外のメール送信

 営業職について、事業場外みなし労働時間制を適用して直行直帰ができるようにしているが、実際には帰宅後に事務作業を行っており、深夜や休日にもメールを送信している場合、残業代は発生するのでしょうか。  そもそもメールで管理職から随時指示を受けながら営業をしていたり、それらの手段により労働時間を把握することが可能であったりすると、事業場外みなし労働時間制の適用を否定するのが裁判例の傾向です。  また、営
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病気を職場に知られたくない労働者への対応

 心筋炎に罹患した労働者から病気を上司や同僚に知らせないでほしいと人事部に申告があり、病気に配慮して軽易な業務中心の部署に配属したけれども、当該労働者だけが治療のため年次有給休暇(年休)をすべて取得していることについて同じ部署の同僚から不満が出ている場合、そのことを職場に伝えるべきなのでしょうか。  使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10
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法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:00~18:00 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分