ストレスチェック制度の導入から集団分析結果に基づく職場環境改善までのリーガルサポートサービス

 ストレスチェック制度を導入するため計画を策定し、実施することが先決ですが、特に集団分析の結果を踏まえて職場環境の改善策を決め、これを実行し、その改善策を評価し、問題点があれば再改善策を立てていく必要があります。ストレスチェックを実施すればよい、集団分析の結果が出ればそれでおしまいというわけではなく、いわゆるPDCAサイクルによる職場環境の改善をしていかなければ、職場全体が健康になりません。逆に健康な職場が組織として機能することは、他社との差別化につながります。

 以下では、ストレスチェック制度の導入から集団分析結果に基づく職場環境改善までの流れに沿い、弁護士佐久間大輔が提供するリーガルサポートサービスの概要を説明します。

 各段階において気になる点やお悩みの点がございましたら、法的なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。

 なお、ストレスチェックの個人検査結果に基づく労働者ごとのストレス要因の低減やメンタルヘルス不調の予防については、「ストレスチェック制度の導入から個人検査結果に基づく就業上の措置までのリーガルサポートサービス」をご参照ください。

1. 基本方針の表明(計画=Plan)

 労働者自身のストレスへの気付き、そのストレスへの対処の支援、職場環境の改善をすることにより、メンタルヘルス不調となることを未然に防止するため、ストレスチェック制度を導入するという基本方針を表明します。

 【リーガルサポート】基本方針に関するコンサルティング(法的助言・提案)、作成

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2. 衛生委員会での調査審議(P)

 衛生委員会において、ストレスチェック制度の実施の体制・方法、受検の有無の把握と勧奨の方法、ストレスチェック結果の保存・利用の方法、労働者の健康情報の取扱い等について調査審議します。ストレスチェック実施後は、その実施状況とこれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議します。

 【リーガルサポート】衛生委員会運営に関するコンサルティング、衛生委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ

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3. 実施体制の整備(P)

 ストレスチェック実施の規程・計画の策定、実施者となる産業医等または委託先の連絡調整、実施事務従事者(社内)の指名などの実施体制を整備します。なお、実施事務従事者には人事権を有する者が就任することはできません。

 【リーガルサポート】ストレスチェック実施規程・実施計画および秘密保持誓約書に関するコンサルティング・作成、衛生管理者や産業医との打ち合わせ

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4. ストレスチェックの実施(実行=Do)

 ストレスチェックは、1年以内ごとに1回、定期に実施します。一般健康診断と同時に実施することも可能です。

 【リーガルサポート】実施案内書に関するコンサルティング、作成

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5. 集団分析(D)

 集団分析の結果に基づき、職場ごとまたは企業全体の職場環境の改善に努めなければなりません。

 【リーガルサポート】衛生委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ、衛生委員会運営および集団分析結果に基づく職場環境改善に関するコンサルティング

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6. 労基署への報告(D)

 1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 【リーガルサポート】報告書に関するコンサルティング、作成

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7. 職場環境改善の評価と再改善(評価=Check、改善=Act)

 衛生委員会や職場ごとに環境改善策を実行し、その結果を衛生委員会や職場で評価し、更なる改善をします。

 【リーガルサポート】衛生委員会への出席、衛生管理者や産業医との打ち合わせ、衛生委員会運営および職場環境改善策の実行状況を踏まえた評価・再改善に関するコンサルティング

 

[Q&A]

 メンタルヘルス対策および過労死防止対策については、次のページをご覧ください。

>> 「Q&A:メンタルヘルス対策・過労死防止

 

[サービス料]

 リーガルサポートサービスの料金については、次のページをご覧ください。

>> 「メンタルヘルス対策の制度構築サービス料

>> 「労働問題の個別案件対応サービス料


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