[No.4 2017年3月1日号]
1.Q&A・高血圧のシステムエンジニアが脳出血で死亡したら使用者は安全配慮義務により損害賠償責任を負うか?
コンピュータソフトウェア関連業務に従事していたシステムエンジニアの30代男性が、入社当初から高血圧症に罹患していたのに、恒常的な長時間労働に従事したことから、脳出血を発症して死亡したという事案につき、裁判例は使用者の安全配慮義務違反についてどのような判断をしたのでしょうか。
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
2.最近読んだ本の紹介
【さくらざわ博文「もう職場から”うつ”を出さない!」(労働調査会、2016年)】
合同会社パラゴン
株式会社労働調査会
[No.5 2017年3月15日号]
1.労災実務の基礎知識・安全配慮義務
企業の損害賠償責任の法的根拠となる安全配慮義務とは何でしょうか。
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
2.裁判例と労働法務
新任管理職が長時間労働に従事したわけではないが、未経験の業務に苦慮した場合、業務の質的な過重性が肯定され、労災認定がなされるのでしょうか。
→詳しくは以下のニューズレターをご覧ください。
3.最近読んだ本の紹介
【高橋基樹「生き残るための戦略 これから『労働組合』の話をしよう」(ビーケイシー、2011年)】
株式会社ビーケイシー