中小企業のM&Aにおける手法とは?-事業譲渡

 中小企業のM&Aにおいては、手続の簡便性と取引の迅速性から株式譲渡または事業譲渡が利用されることが多いですが、株式譲渡が不適当である場合は事業譲渡が採用されます。

 以下では、売主側、買主側の双方から、事業譲渡のメリットとデメリットを述べます。

 第1に売主側の視点からのメリットとデメリットを挙げます。

 事業譲渡とは、対象会社または個人の事業の全部または一部を買主に売り渡す方法です。事業とは、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部」をいいます。

 契約当事者は対象会社(または個人事業主)と買主であり、対象会社の経営者が全株式を集約していなくても取引が可能です。ただし、対象会社が売買代金を受領するため、株主は剰余金の配当や残余財産の分配でなければ収益を享受できません。

 一般的に、事業の全部譲渡は事業再生における第二会社方式において採られることがありますが、全部譲渡ができるほど事業価値があるのでしたら、株式譲渡をすればよいので、事業承継においては、採算部門のみを事業譲渡し、不採算部門が残存する対象会社を破産や特別清算により清算することになります。

 売主にとって、事業譲渡のメリットは、▽会社分割のような法定の債権者保護手続を経る必要がない、▽買主との特約がない限り株主自身が表明保証違反に基づく損害賠償責任を負わない、▽不採算部門の売却により企業価値が向上して採算部門に注力できることです。

 デメリットは、▽権利義務が特定承継されるため、個別の契約ごとに取引先の同意を得なければならず、手続が煩雑となる、▽譲渡資産が総資産額の5分の1を超える価額の場合は対象会社において株主総会の特別決議を経なければならない(特別支配会社における略式組織再編を除く)、▽株主に事業譲渡の対価を取得させるためには剰余金の配当手続が別途必要になる、▽採算部門を売却して不採算部門を清算する場合はその清算手続が必要となることです。税務面では、▽対象会社に事業譲渡益が発生する場合に法人税・住民税・事業税が課税される、▽建物や機械などの課税対象資産について消費税が課税される、▽法人から株主への配当や清算時の株主に対する残余財産分配について株式譲渡よりも高い税率の総合課税がされるといったデメリットがあります。

 第2に買主側の視点からのメリットとデメリットを挙げます。

 買主にとって、事業譲渡のメリットは、法務面として、承継する資産や負債を合意により定められるため、簿外債務・偶発債務や不良債権を承継するリスクがない、一部の事業や資産、従業員のみを譲り受けることができる、デュー・ディリジェンスが簡便である、会社分割のような法定の債権者保護手続を経る必要がないことです。

 デメリットは、法務面として、個別の契約ごとに取引先の同意を得なければならないため、既存の契約を承継できない可能性がある、不動産登記手続等の対抗要件を具備しなければならない、許認可が承継されないため、買主は新規に取得しなければならないことです。経営面として、同一法人内に売主側の従業員を承継するため、異なる組織文化を統合するコストが掛かる、賃金制度の統合や待遇の差、人員整理により、売主側か買主側のいずれか、または双方の従業員のモチベーションが低下するおそれがあり、PMIが困難となることです。

 一般的に、対象会社の売上高や利益が低下している、金融債務が多く、債務超過である、採算部門または不採算部門など事業の一部を譲渡する、簿外債務等が存在するおそれがある、一部の株主が反対して会社法に基づく集約もできない、チェンジ・オブ・コントロール条項に基づく取引先の事前承諾が得られない場合のいずれかまたはその複数がある場合は、事業譲渡を選択することになります。

 株式譲渡と事業譲渡のどちらを選択するかは、弁護士の助言を受けながら売主側と買主側の事情を総合して適切に判断をすることが肝要です。

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