事業承継を経営者の生前に完了しておくには?-売買
事業承継において、相続や遺言は、経営者の死亡により承継がなされるものですが、生前に後継者に対して株式や事業用資産を承継させる方法もあります。その一つが売買です。
売買においては、買主が売主に売買代金を支払うので、有償の契約になります。ですから、買主である後継者が代金を準備しなければなりません。この資金調達が売買のデメリットともいえますが、資金を出さない遺言や贈与とは違い、時価より不相当に低い金額で売らなければ、後継者とならない相続人より遺留分侵害額請求を受けることを避けることができますので、逆にメリットとなります。
また、あくまで契約ですから、売主である経営者の生前に行わなければならないのですが、まさに、この生前に承継が完了していることが売買の特長といえます。生前に承継を完了させるのであれば計画的に実行できますし、経営者が病気にかかって経営に携われなくなったとしても慌てずにすみます。何よりも後継者の地位が安定することもメリットでしょう。
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