解決のポイント:退職した元従業員からの残業代請求について、会社に有利な条項を入れて早期に示談を成立させた事案

【事案と受任前】

 退職した元従業員が弁護士に依頼して残業代請求の内容証明郵便を送ってきたことから、知人の社会保険労務士より依頼を受け、当職が代理人に就任して、元従業員の弁護士と交渉を開始しました。

【弁護活動と結果】

 事件受任時に就業規則を確認したところ、基本給の中に固定残業代が含まれているとのことでしたが、通常の労働時間の賃金と残業代が明確に区分できていなかったため、会社には、法律上残業代を支払ったと評価することはできず、基本給を基礎にして計算した残業代を支払うことで早期解決を図ることが妥当であると丁寧に説明しました。

 会社が当職の示した方針で示談折衝することを理解したことから、会社が合理的と考える時間分の残業代を計算しつつ、消滅時効の援用や遅延損害金の放棄を主張して金額をできる限り減らし、労働基準監督署への申告をしないことを確約させたり、また守秘の範囲を広くした非公開義務を認めさせたりして、和解書には会社に有利な条項を入れ、早期に示談を成立させました。

【解決のポイント】

 従業員が退職してから残業代請求をするときは、企業に対する不満が背景にあることが多いです。そこで、当職は、元従業員の弁護士に対する受任通知の始めに「精勤されたことに感謝申し上げます」と記載しました。既に紛争に発展しているわけですが、争う姿勢を示すだけでは足りず、不満を和らげることも必要です。この文章を入れることも会社には理解してもらったのですが、早期解決に寄与したと考えられます。

 また、近年は労働基準監督署のサービス残業や長時間労働に対する監督が強化されており、臨検や行政指導、さらには書類送検、企業名の公表など、企業のリスクが高まっています。労働法務の専門家として、法律上困難な主張はしないことを会社に説明し、これにより示談を早期に成立させて、残業代請求が訴訟や労働審判などの裁判手続に移行するというリスクだけでなく、労働者の申告により労働基準監督署が臨検するというリスクも回避することができました。

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