解決のポイント:人材紹介手数料の算定期間が契約上経過していないとして追加の手数料を支払わせる和解が成立した事案

【事案と受任前】

 人材紹介のコンサルティング契約を締結していた相手方より、人材紹介手数料を算定する期間を経過していたとして過払い分の手数料の返還請求訴訟を提起されたことから、当職が代理人に就任しました。

【弁護活動と結果】

 相手方は人材紹介手数料に上限があると主張してきており、コンサルティング契約の解釈が問題となったので、依頼者側に有利な解釈を主張しつつ、この契約解釈に基づき未払となっている手数料の支払いを請求する反訴を提起しました。

 相手方の契約事務担当者に対する証人尋問が行われた際には、相手方の契約解釈が成り立たないことを獲得目標にし、証拠に基づいて反対尋問をしたところ、手数料の上限を設定する合意が成立したとの根拠を崩れました。

 尋問後に裁判所より和解の勧試があり、依頼者が返還を要せず、逆に未払となっている人材紹介手数料を受け取るとの和解案が提示されたので、これを受諾し、和解が成立しました。

【解決のポイント】

 契約締結時の営業担当者が退職して事実調査への協力が得られない中で、契約書の正当な解釈を展開し、「守り」だけではなく、反訴という「攻め」にも転じたこと、反対尋問を丁寧に行って相手方の主張を覆したことが、勝訴的な和解につながりました。

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