ストレスチェック制度の実施義務と就業上の措置・職場環境改善

 事業者は、労働安全衛生法上、1年以内ごとに1回以上、定期に、ストレスチェックを実施することが義務づけられています。労働者50人未満の事業場については、当分の間努力義務とされています。

 ストレスチェック制度は、次の流れで実施します。

  1. 医師、保健師、研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理士によるストレスチェックを実施する。
  2.  ストレスチェック実施者から、ストレスチェック結果を労働者に通知させる。
  3. 高ストレス者から申し出を受けたら、医師(産業医、地域産業保健センター)による面接指導を実施する。
  4. 面接指導を実施した産業医から、労働者の健康を保持するために必要な措置について意見を聴取する。
  5. 医師の意見を勘案し、その必要があるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの就業上の措置を講じる。

 労働者個人の就業上の措置と平行して、職場環境の改善と労働者全体の健康管理を図ることが重要です。

 ストレスチェックを適正に実施することにより、メンタルヘルス不調をめぐる労働トラブルを防止することができます。

 

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 弁護士登録して以来、労災・過労死問題に取り組んできた実績と経験を活かし、ストレスチェック制度の対応に関するリーガルサポートサービスを開始しました。詳しくは「ストレスチェック対応リーガルサポートサービス」をご参照ください。

 

[サービス料]

 リーガルサポートサービスの料金については、次のページをご覧ください。

>> 「メンタルヘルス対策の制度構築サービス料

>> 「労働問題の個別案件対応サービス料

 

※弁護士佐久間大輔との間でメンタルヘルス対策サポート契約を締結された後に書式や規程を提供します。

[書式]

◆ストレスチェック制度導入に関するお知らせ
◆ストレスチェック実施事務にかかる秘密保持誓約書
◆ストレスチェック実施のご案内
◆ストレスチェック受検のお願い
◆ストレスチェック結果提供同意書(事業者宛)
◆ストレスチェック結果提供同意書(実施者宛)
◆医師による面接指導申出書
◆勤務状況報告書
◆面接指導結果提供同意書
◆就業上の配慮措置の決定に関するお知らせ
◆リスクアセスメント・チェックリスト(健康診断・面接指導)

 

[規程]

◆労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための規程

 

[企業研修]

 ストレスチェック制度に関する企業研修は「労働安全衛生マネジメントの企業研修」をご覧ください。

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