新着情報

カスハラ・パワハラ対応+防止 DVD紹介

 弁護士佐久間大輔が講師を務め、株式会社ブレインコンサルティングオフィスより以下のDVDが販売されています。  当職の顧問先企業からは、「対応策が分かりやすく解説されており、学習して社内で共有したい」との声をいただいております。  年度替わりの従業員研修にご活用いただけると幸甚です。  DVD「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは」
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事務所移籍とウェブサイトURL変更のお知らせ

  3月11日に「つまこい法律事務所」を閉鎖し、拡張移転した「榎本・藤本・安藤総合法律事務所」に移籍しました。   これに伴い、企業向けサイトのドメインを変更し、本サイトを開設した次第です。   ウェブサイトのURLを変更しましたので、ブックマーク等をしておられる場合はご変更をお願いいたします。  旧サイトURL https://mentalhealth-tsumakoilaw.com/
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「2024年人事の課題23~今こそ、“働きたい”職場づくり~」(共著)のお知らせ

 産労総合研究所より、「2024年人事の課題23~今こそ、“働きたい”職場づくり~」が発刊されました。  本書は、第1部において人事担当者が2024年に取り組むべき23の課題を弁護士等が教示し、第2部において各回の第一人者が人事部へのメッセージを寄せ、第3部において重要な判例や法改正の資料が掲載されているという構成となっています。  弁護士佐久間大輔は、23の課題の一つである「カスハラ、パワハラに
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休業した労働者の不満を防ぎ、満足をもたらす社会復帰のために必要な施策

 労働者が業務上の事由により精神障害を発病して休業したことを保険事故として休業補償給付が支給されると、職場復帰まで長期間を要したり、社会復帰ができかったりするケースが散見されます。  遷延する要因は種々ありますが、その一つに労災保険給付のギャップがあるように思われます。  これを是正することは法令の改正が必要となりますが、他方で、休業者の社会復帰を促すためには、適切な支援が必要となります。  この
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カスハラ・パワハラをめぐる精神障害の労災認定基準の改正と企業の留意点

 厚生労働省は、2023年9月1日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。  改正内容は種々にわたりますが、注目される点は、カスタマーハラスメントとパワーハラスメントです。また、従来はハードルが高いといわれていた発病後の精神障害の悪化について業務起因性の判断を緩和したことも重要です。  これらの主要な改正点につき、企業が予防策を講じるに当たっての留意点をまとめた以下の拙稿が「HRp
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DVD「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは」

 パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置の一環として、顧客からの悪質クレームというカスタマー・ハラスメントから従業員を保護することが義務づけています。  外部からのクレームに対応する方法について、マニュアルの作成や研修の実施等の取組を行い、迷惑行為による被害を防止することが求められます。  クレーム対応を適切に行うと、顧客満足度が上が
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DVD「パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対応する?ーパワーハラスメントにおけるリスクマネジメント」

 パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけています。  パワハラ防止措置が義務化されていますので、各企業で防止対策を策定することになります。しかし、それにとどまらず、いざパワハラが発生したときにどのように対処するのかも重要です。パワハラ問題が解決したらそれで終わりではなく、ここから得られた教訓を防止対策にフィードバ
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企業のためのオンラインによる法律相談

 長時間にわたる相談、資料を見ながらの相談、紛争が予想される相談の場合、契約書等の文書チェックや文書の作成方法について法的助言をするのに制約がない、当事務所での面談によるご相談をお勧めしています。  しかし、遠方に所在している(23区内でも可)、早めに相談したいが来所する時間がないという企業様に対し、オンライン(Zoom)による法律相談も承っています。  初回の法律相談は、60分までの相談料を
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弁護士だからできるワンストップの労働トラブル解決と予防策

 弁護士・佐久間大輔は、1997年に弁護士登録をして以来、安全衛生を中心に労働問題に一貫して取り組んできました。その経験から思うに、人事労務担当者や管理職の判断だけで進めるのではなく、早い段階で、弁護士の法的な助言を受ける、または弁護士を代理人に立てることが重要です。  労働トラブルに発展している、またはその懸念がある案件がございましたら、お早めにご相談ください。労働問題に特化して25年の実績と経
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弁護士兼中小企業診断士による事業承継ヒアリング

 中小企業においては親族から後継者を選定することが少なくありませんが、親族内で適当な後継者がいなければ、企業内や外部から後継者を選定することになります。  事業承継を行うためには、中小企業の株式や事業用資産を後継者に対して集中して承継しなければなりません。そのため、経営者は、生前に事業承継を行うために必要な贈与や相続その他の手続を完了しておくことが求められます。しかし、非後継者への配慮を怠ると、
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法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:00~18:00 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分