ある従業員がうつ病で休職するのですが、人事労務担当者としては、休職に入るに当たってどのような説明をし、休職中はどのように関わっていけばよいのでしょうか。
まずは当該従業員に対し、休養に専念すること、うつ病が軽快したら職場復帰(復職)ができることを伝え、安心させた方がよいです。
そして、休職制度や傷病手当金、休職中の社会保険料の負担などについて説明をします。説明時には、当該従業員に負担のかからない範囲で、病状や原因についてヒアリングをした方がよいでしょう。
このような話をする際は、必要性や当該従業員の意向を踏まえ、家族を同席させることは有用です。家族と連携すると、本人からは得られない健康状態、治療状況、生活状況などの情報を得ることができます。
次に休職中は、定期的に当該従業員に連絡を取り、面談をするなどして生活状況などを確認する必要があります。ここから得られる情報は職場復帰時の資料にもなります。
定期的な報告を従業員に義務づけるのであれば、あらかじめ規定を設けておきましょう。明文規定がなかったとしても運用として可能ではありますが、私生活を報告することになるので、趣旨を説明した上で本人の同意を得た方がよいでしょう。
当該従業員の同意が得られれば、主治医と面談するなどして情報収集をする必要があります。当該従業員に職場復帰(復職)に向けた焦りの気持ちがあり、それが主治医の診断書に反映されることがあるので、あらかじめ主治医とコンタクトを取っておくと、本人の意向や病状が理解しやすくなります。
主治医の診断書とともに職場復帰(復職)の申請が提出されたけれども、主治医の診断書に疑問があるときは、事前に会社が指定する医師の診察を受けることを求めます。これを義務づける条項も設けておいた方がよいでしょう。