1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働者が残業するには、使用者は過半数組合または過半数代表者と三六協定を締結し、就業規則や労働契約書に残業に関する規定を置くことが必要となります。
パートタイマーに残業させる場合、もともと短時間勤務ですから、1日8時間、1週40時間以内の残業(法内残業)であれば、三六協定にパートタイマーを含めなくても、「法内残業」をさせることができます。もちろん法内残業時間分の賃金を支払わなければなりません。
これに対し、法定労働時間を超える残業をさせるのであれば、パートタイマーも三六協定の対象に含めなければなりません。
パートタイマーに正社員と同じ残業をさせる場合、パートタイマーが有期雇用であるならば、別の問題として、業務内容や責任の程度によっては労働条件の不合理な差別が禁止されます。これらの点も勘案した上で、使用者としては、パートタイマーに残業をさせるのか、残業させる場合、どのような業務を担当させるか、どの程度の時間にするのかを検討した方がよいでしょう。