従業員が無断欠勤をしたときの解雇等の対応

 雇用した従業員が「今日から出勤します」と言っていたのに、出勤をしないばかりか、音信不通となり、これにより、人手不足となって業務に支障を来した場合、会社が解雇や損害賠償請求をすることができるのでしょうか。

 就業規則や労働契約書において、労働者が無断欠勤が継続する場合は(懲戒)解雇すること、それにより会社に損害が生じた場合は損害賠償する責任を負うとの条項を入れているのであれば、会社は懲戒解雇をすることができます。仮に就業規則等に損害賠償条項が定められていないとしても、会社に具体的な損害が発生しているのであれば、損害賠償を請求することはできます。

 会社が(懲戒)解雇や損害賠償請求をする際には、まずは当該労働者に書面を送付するようにした方がよいでしょう。

 

 

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