東京では緊急事態宣言が続いているものの、感染者の発表人数は減ってきました。とはいえ、今後も出勤人数を減らしてテレワークを続けるといった対策が必要になってきます。また、従業員が感染した場合の対応、感染予防の措置、これに伴う賃金や休業手当、個人情報やプライバシーの保護など様々な労働問題が発生する可能性があります。
新型コロナウィルスに関する労務問題について、企業はどのように対応すればよいのでしょうか。
このたび弁護士佐久間大輔が、株式会社ブレインコンサルティングオフィスが運営する「かいけつ!人事労務」に、次のコラムを寄稿しました。ご高覧いただければ幸いです。
「新型コロナウィルスに感染した(疑いのある)従業員が年休を取得したときの職場への対応」
「従業員が新型コロナウィルスに感染した場合、事業者が就業禁止をしなければならないか」