従業員が、当日の昼休みに午後から休むと年次有給休暇申請用紙で提出することがあるので、家族が病気になっているのかと思い心配していたら、実はパチンコに行っていたという場合、年休扱いにしなければならないのでしょうか。
年次有給休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であるというのが判例ですから、従業員が適法に年休権を行使したのであれば、パチンコに行っても問題はありません。
これに対し、年休を取得せずに、所定勤務時間中にパチンコに行ったのであれば、労働契約上の労務提供をしていないので、賃金カットの対象となりますし、職務専念義務にも違反し、職場秩序が乱されたというのであれば、懲戒処分の対象となります。