パートタイマーの無期転換後の労働条件変更

 無期転換をしたパートタイマーから、1週間の労働日や1日の労働時間を正社員並みに増やしてほしいとの申入れがあった場合、会社として承諾しなければならないのでしょうか。

 結論として、使用者が、労働契約の内容である労働日や労働時間などの労働条件について変更に応じる義務はありません。

 無期転換をしたといっても、労働契約のうち変更されたのは契約期間がなくなっただけであり、無期転換後の就業規則が定められていない限り、その他の労働条件が変更されるわけではないからです。すなわち、パートタイマーが、労働日や労働時間などの労働条件について変更を申入れてきたとしても、これは労働契約変更の申入れであり、これを承諾するかどうかは使用者の自由なのです。

 逆に、会社が無期転換後に転勤や職種変更するなど不利益変更をするのであれば、無期転換後の就業規則が制定されていない限り、無期転換者から個別の同意を得る必要があります。無期転換者が同意しないことを理由に解雇することもできませんので、留意してください。

 いずれにせよ、労使の合意があれば、労働日、労働時間、就業場所、職種など労働契約の内容を変更することはできます。合意が成立したら、変更内容を記載した書面に署名押印してもらってください。無期転換後の就業規則が適用される場合でも、特に不利益変更がある場合は無期転換者から個別に同意書を取得する方が無難です。

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