連続勤務により休日を取得しなかった場合の問題点

 営業社員が土・日曜日に地方出張をして休日を取らず、12日間の連続勤務となった場合、法的にどのような問題があるでしょうか。

 労働基準法35条は、毎週少なくとも1回か、4週間を通じ4回以上の休日を与えなければならないと定めていますので、12連勤をすると毎週1回の休日を与えなかったことになります。ただし、4週間を通じ4回以上の休日を与えることにしていれば、週1日は必ず休日を与えなければならないというわけではありませんので、同法の問題は生じません。

 むしろ労災のリスクを認識した方がよいです。すなわち、精神障害の労災認定基準は12日以上にわたる連続勤務を行ったことを業務による心理的負荷を生じさせる出来事としているので、12連勤中に、連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行ったり、顧客からのクレーム対応に当たるなど他の出来事も連続または重複したりした場合は、労災認定されることがあります。

 営業社員がうつ病を発病すれば会社に損害賠償をするリスクが発生しますし、長時間労働になっていれば労働基準監督署の臨検を受けるリスクも出てきます。

 法的なリスクだけでなく、連勤は疲労が蓄積し、病気にならなくても営業社員の労働生産性(パフォーマンス)が落ちます。

 営業社員にはこの点を説明し、少なくとも週1回の休日を取るよう指導することが肝要です。

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