従業員が取引先の製品の写真や社内で撮影した写真をSNSに投稿していたとき、投稿自体を禁止し、これに違反した場合に懲戒処分を課すことはできるでしょうか。
取引先の製品や社内を撮影した写真をSNSに投稿すると、取引先より守秘義務違反を問われる可能性があるので、これを慎むよう従業員に指導した方がよいです。
ただ、従業員に懲戒処分を課すには明文規定が必要です。そのため、まずは就業規則の服務規律に次のような条項を追加することが考えられます。
・インターネット上で会社の機密情報、職務上知り得た情報および会社が不利になるような情報を流さないこと
・ソーシャルネットワーキングサービス等の情報発信ツールにおいて、会社の業務に関する情報を掲載してはならず、これに反し掲載を行った場合は、会社が行う掲載削除要求に直ちに応じ、削除すること
これらの服務規律に違反した場合は懲戒事由になることも明記した方がよいでしょう。
ただし、従業員が取引先の情報を漏洩しかねない写真やコメントを投稿したのが所定就業時間中であれば無断の私用となるので、これに当たる懲戒事由が定められていれば懲戒処分を課すことは可能です。
とはいえ、業務に支障がなく、当該従業員が反省しているのであれば、口頭または書面による厳重注意で済ませることは考えられます。
なお、就業規則に規定を設けたからといって、遡及して適用することはできませんので、過去のSNSへの投稿について懲戒処分を課すことはできません。制裁ではなく、業務に関する投稿を削除し、今後はしないことを確約させることが肝要です。
また、懲戒処分に至らない始末書を書かせることは明文規定がなくてもできますが、まだ規定がないのであれば、就業規則変更前の段階では始末書を書かせるのではなく、口頭または書面による厳重注意で済ませた方がよいでしょう。