中途採用して試用中の従業員が業務上のスキルがなく、職場での人間関係も悪い場合、試用期間中に解雇したり、期間満了時に本採用拒否したりすることはできるのでしょうか。
試用期間中は、当初から期間の定めのない労働契約が成立していますが、使用者に労働者の不適格性を理由とする解約権が留保されています。
解約権を留保していることが本採用後の解雇との違いとなりますが、試用期間内の労働契約終了に関しては、期間途中の解雇であっても、期間満了時の本採用拒否であっても、留保解約権の行使が有効かどうかは同じ基準で判断されます。
留保解約権の範囲は、本採用後の解雇よりも若干緩やかに認められるというのが裁判例の傾向ですが、それでも本質的には解雇ですので、会社が自由に解雇できるわけではありません。
すなわち、留保解約権は、採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合、当該労働者を引き続き雇用しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認され得る場合に、行使することができます。
ただし、新卒採用よりも、中途採用の方が、社会人としての経験があり、業務上のスキルや知識を得ているとの前提があるので、留保解約権の範囲が広くなります。
とはいえ、単に不慣れであるとか、性格が分からないといった理由で本採用を拒否しても合理性や相当性が認められず、解雇が無効となる可能性があります。
これに対し、中途採用者が期待されたスキルや知識を全く有しておらず、職場の人間関係を悪化させており、指導・教育しても改善の余地がないということであれば、留保解約権を行使して、試用期間中の解雇や期間満了時の本採用拒否をすることはできます。
試用期間中にこのような事情が認められるならば、必要な指導・教育をするとともに、改善されなければ本採用を拒否することがあると、文書で警告した方がよいでしょう。