ある従業員に支店への配転命令を発令したところ、当該従業員が、退職の意向を示し、退職日について、配転日の前日とすると年次有給休暇の残日数を消化できないことを理由に、年休消化が終了した日に退職すると申し出てきた場合、会社はどのように対処したらよいのでしょうか。
まずは配転命令を発令した当該従業員に退職日を定めた退職届を提出させた方がよいです。
退職日を確定した上で、業務引継なども踏まえ、事業の正常な運営を妨げる事由があれば必要な日数分は年休取得を認めない(会社が時季変更権を行使する)との扱いをすることになります。事業の正常な運営を妨げる事由は単に多忙であるというだけでは認められないので、これがないというのであれば、当該従業員が年休の時季指定をしてきた場合は、会社はこれを認めなければなりません。
そのため、業務引継等も踏まえて年休取得の始期と退職日(年休取得の終期)について、当該従業員が退職届を提出する前に協議してもよいでしょう。
配置転換の日以降も年休を取得する場合、会社としては、支店への配転命令を撤回し、原職のまま退職させるか、年休取得の始期に総務部付きまたは人事部付きとして配置転換させることが実務上考えられます。