パワハラ防止法施行によるパワハラの事後対応と予防管理

 いわゆるパワハラ防止法が、中小企業においては2022年4月1日より施行されます。施行まで半年を切りましたので、まだ対策を講じていない中小企業においても準備を始めましょう。

 パワハラ防止法は、事業主に対し、パワーハラスメントに関する相談体制の整備その他の雇用管理上の必要な措置を講じることを義務づけています。

 パワハラ防止措置が義務化されると、各企業で防止対策を策定することになりますが、それにとどまらず、いざパワハラが発生したときにどのように対処するのかも重要です。パワハラ問題が解決したらそれで終わりではなく、ここから得られた教訓を防止対策にフィードバックすることが求められます。

 パワハラ防止措置の体制整備や事後対応は一朝一夕に可能となるものではなく、時間を掛けた準備が必要です。中小企業への施行まで1年以上あるとはいえ、今から準備を始めることが得策です。

 弁護士佐久間大輔が、パワハラの事後対応と予防管理の実務について、裁判例も交えて解説した以下のDVDが、株式会社ブレインコンサルティングオフィスより発売されています。

パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対応する?ーパワーハラスメントにおけるリスクマネジメント

 本DVDが、各企業においてパワハラのリスクマネジメントや制度構築の一助となれば幸いです。

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