中途採用募集で採用内定を受けた応募者が、交通事故に遭って重症を負い、数か月間の入院治療をすることとなり、その後リハビリ治療が必要となるので、入社予定日に就労を開始できなくなった場合、採用内定を取り消すことはできるのでしょうか。
採用内定をすると、入社予定日を就労の始期とする、解約権を留保した労働契約が成立しています。そこで、留保した解約権を行使し、労働契約を解約しなければなりません。
まず就業規則に採用内定取消事由が定められていれば、これが解約事由となるので、この事由に該当するかどうかを検討し、解約通知書を作成します。
就業規則に定めがなくても、就労の始期に働くことができない身体の状況であることが明らかであれば、留保解約権を行使することができます。
すなわち、採用内定を取り消すことはできます。
ただし、法律論とは別に、解約通知書には、会社として権利を行使するということだけではなく、本人を気遣うようなる文章も入れて配慮を示した方がよいでしょう。
なお、就業規則に採用内定取消しに関する定めがないのであれば、「心身の故障により就労に耐えられないと認められたとき」といった事由を規定するとよいでしょう。