改正法に基づく公益通報対応体制整備義務

 2022年6月1日より、改正公益通報者保護法が施行されました。

 従業員数300名超の事業者に対し、公益通報対応業務従事者の指定義務、公益通報対応体制の整備義務が課されます。

 従事者指定義務は、従事者の守秘義務が罰則付きで課されるので、この指定や教育に留意する必要があります。

 体制整備義務は、マネジメントシステムを構築し、PDCAサイクルを回すということです。そのために体制、文書化、教育、記録保存が必要となります。

 通報対応部署は総務部や法務部が主であり、人事部ではないという企業もあろうかと存じますが、通報対象事実には刑法犯が含まれますので、ハラスメントは対象となります。しかも、パワハラ防止法に基づき、事業主が、厚生労働大臣に対し、雇用管理措置や不利益取扱いの禁止に関し必要な事項について虚偽の報告をした者は20万円以下の過料に処せられますが、過料の理由とされている事実についても通報対象事実に含まれます。

 また、不正行為に関与した従業員に対する懲戒処分や公益通報をした従業員に対する不利益取扱いの禁止など、人事部が主体的に対応する場面が出てきます。

 そこで、内部通報規程の策定や公益通報窓口の設置を行い、従業員への周知をすることが肝要です。

 従業員数300名以下の事業者であっても努力義務が課されます。企業の不祥事が発覚すれば上場企業も自力再建が困難になるケースがあることから、中小企業でも改正法に準じた対策を講じることが求められています。

 なお、公益通報対応体制はハラスメント防止体制を応用することができると考えられます(例:専用の電話番号やメールアドレスなどの窓口)。とはいえ、公益通報窓口とハラスメント相談窓口は、形式的には区分した方がよいでしょう。そのため、ハラスメントの類型ごとに事後対応と予防管理を解説した2点のDVDで学習いただければと存じます。

「カスタマー・ハラスメントから企業と従業員を守る!-顧客からクレームを受けたときの適切な対応とは」

「パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対処する?-パワーハラスメントにおけるリスクマネジメント」

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