健康管理

 事業者は、労働者の健康状態を把握し、心身の不調が生じないように職場の環境を整え、労働時間を管理し、異常が見つかれば配置や働き方に配慮しなければならず、そのために健康診断の実施が労働安全衛生法で義務づけられています。

 事業者は、労働安全衛生法に基づき、雇入れ時のみならず、最低でも年に1回、特別な業務の場合は配置換えの時と6か月に1回、労働者に血圧測定や尿検査を受けさせなければなりません。健康診断実施者(病院、医師)から事業者宛に健康診断結果を交付してもらうことになります。

 その不実施だけでなく、健康診断結果の記録や通知も怠ると、50万円以下の罰金となります。

 そして、健康診断の結果を考慮せずに労働者を働かせたことにより健康を害したという場合は、安全配慮義務違反となり、損害を賠償しなければなりません。

 過労死が発生して労災認定された場合、労働基準監督署が臨検することがあります。違法に残業をさせていたという事実よりも、健康診断を実施していなかったという方が、立証が容易なので、健康診断不実施が摘発されて行政指導や書類送検されることがありますので、ご留意ください。

 一方、労働安全衛生法では、労働者が定期健康診断を受診することも義務づけています。労働者には刑罰がないものの、受診を拒み続けるのであれば、事業者は、就業を制限したり、懲戒処分を課したりすることを検討することになります。

 なお、定期健康診断で過労死につながる脳疾患・心臓疾患を発症する恐れが強いと判断された場合は、より詳しい検査や保健指導を無償で受けられる「二次健康診断等給付」という仕組みもあります。この制度も活用し、労働者の健康管理に努めましょう。

 定期健康診断、その結果に基づく就業上の措置、二次健康診断に関するご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。

 また、労働者の健康に関する個人情報保護のご相談も承ります。

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