社会保険労務士は、労務の専門家ではありますが、弁護士法上交渉代理はできません。しかし、ユニオンとの団体交渉に同席したり、うつ病による休職者と面談したりすることを顧問先企業に求められることがあります。その際、どの範囲まで関与するかは悩ましいところですが、交渉に至らないよう適切な対応をしないと、社会保険労務士自体に法的リスクが発生します。社会保険労務士としては、非弁行為を疑われないようにし、労働者側からの不満を防止することが必要となります。
そのため、社会保険労務士においても、労働法を専門とする弁護士を法律顧問にし、法解釈や裁判例について弁護士より専門知識の提供を受け、顧問先企業に適切な回答をしたいとの要望があります。
そこで、弁護士佐久間大輔は、社会保険労務士のための法律顧問として、社労士1人当たり、月額22,000円(消費税含む)の低額なサービスを提供しております。
実際に社会保険労務士が当職と法律顧問契約を締結して随時法律相談をし、顧問先企業にどのような助言をするかについて弁護士の意見を求めるだけでなく、社労士が考えた助言内容を法的に確認してから顧問先企業に回答するということでも利用してもらっています。当職が迅速に回答するので、顧問をしている社労士からは喜ばれています。
顧問契約の詳細は、「社会保険労務士のためのリーガルサポートサービス」をご覧ください。
社会保険労務士としての業務に従事する中で顕在または潜在する法的リスクを除去するために、弁護士が法律顧問として伴走支援する体制を構築することをご検討いただければと存じます。