代理店として商品の販売をするとき

 商品の製造元から代理店として一手販売権を与えられて商品の販売をする場合、代理店契約書を作成します。

 一手販売権を代理店に与える場合、代理店契約書で定められた販売地域内で製造元や第三者が販売活動できないとするのが通常です。ただ、製造元としては、第三者の販売活動は禁止するものの、自らの販売までは禁止できないときはその旨代理店契約書に明記することになります。逆に代理店としては、製造元の販売活動を禁止し、販売地域内で製造元に引き合いがあったとしても、製造元が自ら販売をするのではなく、代理店に通知するとの条項を代理店契約書に入れた方がよいでしょう。

 また、代理店は一手販売権を得る代わりに、販売活動義務が課されて売上の拡大が求められます。そのため代理店としては、製造元が情報提供や助言をして販売活動に協力するとの条項を代理店契約書に入れた方がよいでしょう。他方、製造元としては、代理店が販売計画を策定し、販売数量・金額を報告するとの義務を課したり、製造元の帳簿検査権を認めたりすることが考えられます。

 さらに、代理店には新たな競争品を契約期間内に販売することを禁止するのが通常です。代理店契約前に取り扱っていた競争品は別ですが、契約期間中は競争品の引き合いが代理店にあったとしても、契約商品を販売するよう努めるとの条項を代理店契約書に入れておくと、製造元には有利です。逆に代理店としては、販売が禁止される競争品を代理店契約書で限定した方がよいでしょう。

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