期間を3年とする経営コンサルタント委託契約をしたが、適切な助言や指導をしないので、委託契約を中途解除する場合、残期間分のコンサルタント料を支払わなければならないのでしょうか。
経営コンサルタントが助言・指導をしないことがコンサルタント委託契約違反といえるのであれば、債務不履行による解除ができます。この場合、委託者が損害賠償請求できるとしても、受託者であるコンサルタントが損害賠償請求をすることはできません。
これに対し、契約違反とまでは認められないとしても、いつでも委託契約を解除できるのですが、コンサルタントにとって不利な時期に解除をするので、委託者は、コンサルタントに対し、損害賠償をしなければなりません。
損害が残期間に対応したコンサルタント料であることが委託契約書で明記されていればそれに従いますが、契約書に規定がないのであれば当然に残期間分を損害賠償しなければならないということにはなりません。