債務者と弁済合意をしたときに作成する書面とは?

 納品したのに取引先が売買代金(売掛金)を支払わないので、交渉したところ、分割払いをすることになった場合、金銭消費貸借契約書(借用証書)と同様の書面を作成することがあります。取引先が任意の履行をしてくれれば問題はないのですが、強制力はないので、支払いを怠っても直ちに財産を差し押さえることはできません。もちろん訴訟を起こして判決を得れば強制執行ができるのですが、それでは時間がかかってしまいます。

 そのときは公証役場で公正証書を作成することがあります。作成手数料はかかりますが、債務者が金銭の一定の額の支払いを約定するとともに、債務者および連帯保証人が契約に定める金銭の支払いを怠ったときは直ちに強制執行に服するとの条項を入れれば訴訟を起こさなくても強制執行をすることができます。

 また、簡易裁判所で訴え提起前の和解(即決和解)をすることも考えられます。和解が成立すると裁判所が和解調書を作成するのですが、和解調書は確定判決と同一の効力を有します。費用は公正証書よりも安いのと、金銭の支払いだけでなく、物の引き渡しについても和解ができるのが特長です。

 即決和解は、申立人および相手方が和解の期日に出頭しなければならず、公正証書よりも和解成立までに期間を要するので、早く書面を作成したいときは公正証書の方がよいでしょう。

 公正証書の作成でも即決和解でも弁護士が代理人となることができますので、お早めにご相談ください。

新着情報の最新記事

法律相談をご希望の方へ 労働問題に特化して25年の実績と信頼。弁護士 佐久間 大輔にご相談ください。 電話番号 03-3500-5300 受付時間:平日 9:00~18:00 赤坂見附駅(銀座線・丸ノ内線) 徒歩3分 永田町駅(半蔵門線・有楽町線・南北線) 徒歩5分