機械操作中事故防止のマネジメントシステムの基礎-弁護士兼安全衛生推進者の立場から
機械設備を操作している際に挟まれたり、巻き込まれたりして重大な労働災害が多く発生しています。機械設備の安全装置などに問題があったり、安全教育を実施していなかったりすると、労災保険の適用にとどまらず、事業者が安全配慮義務違反により損害賠償責任を負うことになります。事実、企業責任を認めた裁判例が相次いでいます。
機械設備の設置や使用等においては、事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムによるリスクアセスメントとリスク低減措置を講じることに努めなければなりません。
そこで、労働安全衛生マネジメントシステムに基づき機械操作中の労災事故を防止するとともに、事業者の安全配慮義務の内容について解説します。
◆労使の義務
◆労働災害発生の原因
◆労働安全衛生マネジメントシステム
◆計画(Plan):安全衛生計画の作成
◆計画(Plan)・実行(Do):労働安全衛生法
◆計画(Plan)・実行(Do):損害賠償責任が肯定された裁判
◆実行(Do):自主的安全衛生活動
◆評価(Check)、改善(Act)
◆労働災害が発生した場合の事業場における取組み
◆マネジメントシステムを支える体制の整備
労働安全衛生法は、名称表示対象および通知対象の化学物質について危険性または有害性の調査を義務づけています。化学物質による疾病防止の労働安全衛生マネジメントシステムに関する講演も承ります。
研修以外のコンサルティング(法的助言・提案)に関しましては、次のページをご覧ください。 >>「労働災害防止対策リーガルサポートサービス」
【講演料】
弁護士佐久間大輔の構成した内容をベースにご要望に応じてカスタマイズします。この場合の講演料は、2時間100,000円(消費税は別途付加)です。
講演だけでなく、これを踏まえて従業員参加型のワークショップを開催すると、メンタルヘルスケアや労災事故防止に有効であるといわれており、時間延長も承ります。
なお、交通費や出張日当が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。
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