企業がトラブルを発生させないための健康情報の取扱い-個人情報保護法に基づく実務上の対応とは
改正個人情報保護法が2017年5月30日より施行され、小規模事業者に適用が拡大されますので、労働者を雇用する全ての企業が雇用管理情報を適正に取得、利用、管理しなければならなくなりました。特に健康情報については、「要配慮個人情報」という概念が新設され、取得時には労働者本人の同意が必要となります。企業だけでなく、産業医も個人情報取扱事業者となり、健康情報の取扱いに関して個人情報保護法上の義務が課されることになりました。
また、改正労働安全衛生法が2019年4月1日に施行され、健康情報の保護に関する条項も新設されました。これに伴い、厚生労働省は、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定しました。
このように労働者の健康情報の保護が強化されていますが、対策が手つかずという事業者は指針に基づく措置を講じなければなりません。
企業が健康情報を取得したり、第三者へ提供したりする際に、労働者や医療機関との間でトラブルになることがあります。そこで、個人情報保護法上、健康情報を取得、利用、第三者提供および委託の場面でどのような対応をするのかが課題となります。
本講座では、企業が個人情報保護法上の義務を負う場面を設定し、個人情報保護法の実務知識を解説します。
◆健康情報と個人情報保護法
◆要配慮個人情報と企業の取得
◆要配慮個人情報と企業の第三者提供
◆健康情報保護の体制整備
◆Q1:取得-採用面接時の調査
◆Q2:利用・取得-上司への伝達、指定医からの取得
◆Q3:取得・第三者提供-緊急時の企業と労働者の家族間の取得・提供
◆Q4:目的外利用-退職勧奨時の人事コンサルタントへの提供
《産業医向けバージョン》
◆Q1:委託-嘱託産業医のストレスチェック実施
◆Q2:取得・第三者提供-緊急時の嘱託産業医による労働者の家族からの取得、企業への提供
【講演料】
弁護士佐久間大輔の構成した内容をベースにした講演料は、3時間150,000円(消費税は別途付加)です。
講演だけでなく、これを踏まえて従業員参加型のワークショップを開催すると、メンタルヘルスケアや労災事故防止に有効であるといわれており、時間延長も承ります。
なお、交通費や出張日当が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。
【関連コラム】
ProFuture株式会社が運営する日本最大級の人事ポータルサイト「HRpro」に、改正された個人情報保護法と労働安全衛生法の概要を述べたコラムを寄稿しました。実務において問題となる場面での対応については、上記の講座にて解説します。
2019年4月から施行。事業者に課された「健康情報取扱規程」とは
働き方改革関連法に盛り込まれた、事業者が講じるべき健康情報保護措置とは
(HRproのサイトにリンクします) 前者の記事は厚生労働省の指針に基づく規定の策定面を、後者の記事は個人情報保護の運用面を主に述べています。なお、前者については、弁護士佐久間大輔の氏名表示がありませんが、当職が執筆した記事をHRproが編集したものです。
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