ストレスチェック制度が企業の損害賠償責任に及ぼす影響-安全配慮義務をめぐる裁判実務はどう変わるか
ストレスチェック制度が始まりましたが、この制度が使用者の安全配慮義務の内容や予見可能性、労働者の過失相殺にどのように影響するのかについては裁判例の集積が待たれるところです。しかし、高ストレス者やメンタルヘルス不調者に対応する企業としては、何年も裁判例の判断を待つわけにはいきません。
本講座では、ストレスチェック制度が、損害賠償請求訴訟において、精神障害発病の有無・時期がどのように認定されるのか、使用者の安全配慮義務は高度化するのか、過重負荷の評価において慢性ストレスや職場の支援はどのように扱われるのか、近時訴訟の被告となっている産業医の注意義務にどのような影響を及ぼすのかについて解説します。
◆ストレスチェック制度の概要
◆損害賠償実務への影響№1-精神障害発病の有無と時期
◆損害賠償実務への影響№2-安全配慮義務の内容
◆損害賠償実務への影響№3-過重負荷の評価
◆損害賠償実務への影響№4-使用者の過失(予見可能性)
◆損害賠償実務への影響№5-過失相殺
◆産業医の義務
研修以外のコンサルティング(法的助言・提案)に関しましては、次のページをご覧ください。 >>「ストレスチェック対応リーガルサポートサービス」
【講演料】
弁護士佐久間大輔の構成した内容をベースにご要望に応じてカスタマイズします。この場合の講演料は、2時間100,000円(消費税は別途付加)です。
講演だけでなく、これを踏まえて従業員参加型のワークショップを開催すると、メンタルヘルスケアや労災事故防止に有効であるといわれており、時間延長も承ります。
なお、交通費や出張日当が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。
- メンタルヘルス対策(ストレスチェック対応)を経営戦略に!-安全配慮義務を履行するためのマネジメント
- ストレスチェック制度が企業の損害賠償責任に及ぼす影響-安全配慮義務をめぐる裁判実務はどう変わるか
- 労使トラブルから学ぶメンタルヘルスケアの実務-企業責任を認めた裁判例を予防策に活用
- 新卒社員のメンタルヘルス不調による休職・退職を出さないために-人事が知っておくべき法知識と予防策
- メンタルヘルス不調者の職場復帰を成功させる-労使双方のメリットを考えた休職・復職制度の構築と運用
- 裁判例から学ぶ休職・復職トラブル回避の手引き-企業が果たすべきメンタル不調の病休対応
- リスクだらけの長時間労働を是正する-残業リスクアセスメントのすすめ
- メンタルヘルス不調による損害賠償請求をどう解決するか-労働者側から請求されたときの対応方法とは
- 過労死等防止対策大綱から導かれる企業責任とは-裁判例とリンクした過労死等防止対策の実務知識
- 企業がトラブルを発生させないための健康情報の取扱い-個人情報保護法に基づく実務上の対応とは
- パワハラ発生!そのとき人事担当者はどう対処する?-パワーハラスメントにおけるリスクマネジメント
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- 機械操作中事故防止のマネジメントシステムの基礎-弁護士兼安全衛生推進者の立場から
- 公務災害認定された裁判例から導く過労死等防止対策-地方公共団体の安全配慮義務とは
- 労働時間・健康をめぐる企業の働き方改革-労働時間規制の強化・緩和に対応するための実務知識
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