うつ病により休職した労働者が職場復帰をする場合、職場復帰支援プランにおいて、労働日や労働時間を短縮する、深夜労働や残業を制限する、担当業務の変更や配置転換をするといった就業上の措置を講じることがありますが、これらの措置は労働契約の変更に当たります。そもそも労働義務を免除していた休職を解除する職場復帰自体が労働契約の変更といえます。
その意味で、職場復帰は就業上の措置を含めて法的判断となるのですが、労働契約の変更も含めて、顧問先企業より産業医が労働者への対応や判断を求められることがあります。しかし、産業医は、休職者が職務遂行能力の回復や職場復帰後の環境リスクを医学的な知見から評価することはできますが、法的評価に踏み込むことはリスクがあり、休職者と面談した際に交渉まで立ち入ることは非弁行為となってしまいます。
また、現在の労働安全衛生法は、産業医の権限を強化して産業医制度を強化しましたが、他方で責任も課されることになりました。産業医が対応を誤ると労使双方から訴えられる法的リスクが発生するため、労働法を専門とする弁護士を法律顧問にし、法解釈や裁判例について弁護士より専門知識の提供を受け、顧問先企業に適切な回答や対応をしたいとの要望があります。
そこで、弁護士佐久間大輔は、産業医のための法律顧問として、産業医1人当たり、月額22,000円(消費税含む)の低額なサービスを提供しております。
実際に産業医が経営する会社が当職と法律顧問契約を締結して随時法律相談をし、当職が迅速に回答するので、喜ばれております。
顧問契約の詳細は、「産業医のためのリーガルサポートサービス」をご覧ください。
産業医業務に従事する中で顕在または潜在する法的リスクを除去するために、弁護士が法律顧問として伴走支援する体制を構築することをご検討いただければと存じます。